退職して国民健康保険に入るときに事前に確認したほうが良いこと|健康保険等資格喪失証明書
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こんにちは、たわです。今回は国民健康保険で気をつけたほうがよいことについてです。
僕がこのポイントで苦労したので共有です。
国民健康保険とは
正社員として会社勤めをしているときは、それぞれ会社が加盟している保険組合の保険に加入しているはずです。
しかし、会社を退職してすぐに次の会社に転職しない or 自営業をやる場合は変わりに国民健康保険に加入する必要があります。
今回はこの国民健康保険に入る必要がある場合に気をつけたほうがいいことを書きます。
健康保険等資格喪失証明書を必ずもらう
国民健康保険に加入するには【健康保険等資格喪失証明書】というものを求められます。
これは在職中に加入した健康保険組合を脱退していますよ、という証明になります。この証明がないと国民健康保険では手続きしてもらえません。なので退職する際は、この証明書を手配する必要があります。
健康保険等資格喪失証明書は自動で発行されない
ここでハマるポイントの 1 つ目ですが、健康保険等資格喪失証明書は自動で発行されないということです。
基本的には加盟者が自分で保険組合に発行依頼をしなければなりません。方法は組合ごとに違うかと思いますが、基本的には書類に記入して郵送することになるのではないでしょうか。
期間を開けずに転職する人の場合は要らないので任意で発行するという運ようになっているのでしょうか。地味に不便ですが忘れないようにしましょう。
会社が資格喪失手続きを完了してからでないと発行されない
当然といえば当然なのですが、退職して資格喪失をさせたいという旨を会社から組合へ手続きをしていないと組合は証明書を発行してくれません。これも実はハマりどころです。
会社の退職者が出たときのフローはすでにいい感じにやっているはずだと信じたいところですが、それもなんともいえません。
僕が最近辞めた会社に関してはどうやら月次で退職者をまとめて保険組合に資格喪失申請をしていたようです。
なので、切り悪く月の頭に辞めた自分は翌月に申請されることになっていたようです。なので一向に組合から証明書が発行されず音沙汰なく 2 週間くらい待つことになってしまいました。
郵送でアナログでやり取りしているとなぜ音沙汰ないのかわからないからとても不便でした。
会社に事前に確認しておく
いつ保険組合に資格喪失申請をしてくれるのか退職の際に会社に確認しておくと確実だと思います。
一応 14 日以内に申請することになっている
一応、国民健康保険の規定で資格喪失後 14 日以内に国民健康保険への加入手続きをするということになっているので、その書類が退職後 14 日以内にもらえないのは決して望ましいことではないように思います(別に役所に何もいわれないですが…)。
3 割負担にならないのは損
しかも保険証がもらえない間、医療費補助は受けられません。病院に行かないから別によいと言っても一応怪我のリスクを追っているわけですし、病気じゃなくても歯医者や整体といった日常使いしているかもしれない部分にも影響が出てきます。
保険料は訴求して払う
遅らせて入ればその分保険料を払わなくて住むわけではありません。資格喪失日を見てそこに続ける形で加入日が決定されます(一応最大 2 年まで遡るということなのでそれ以上未加入状態を続けないと得にはならない(?))。
なので、遅くても早くても保険料の額は同じなので、早めに申請しておくほうが無難でしょう。
まとめ
案外このあたりのフローは会社によってまちまちでちゃんとやってくれるのかもわかりません。
そうなると結局は個人がちゃんと仕組みを把握して確認していかないといけません。知らないと損することが多い世界なので、調べて主張できることは事前に確認できることは自分で動いてみるとよいと思います。